手技治療家協会はマッサージ師、整体師など手技治療家の為の安心安全な保障制度です。   ネットから簡単にご加入できます。             
手技治療家協会のご案内
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手技業務者 損害賠償責任保障制度のご加入にあたり
ご加入資格

日本国内において日本で主たる活動を行っている手技業務家。手技療法を業として行う方で本会の承認を得た方(含む助手)。国家資格を持たない手技施術家の先生、施術助手の方、国家資格の設定されていない分野の民間施術家の先生、施術助手の方、施術家を目指している学生など。

 
担保危険

日本国内において、手技療法等の業務遂行に起因して第三者の身体・生命・財物に損害を与えたときに被保険者が追うべき法律上の損害賠償責任。

 
補償限度額と面積金額

対人・対物:1億円(対人・対物を合わせて1事故1億円を限度とする同一年度内、総額1億円を限度とする。)免責額:1事故あたり3万円。

 
補償金をお支払いできる主な内容
1,法律上負担した損害賠償金
その他訴訟・仲介・和解の費用など、本会が認めた費用。※1.+2.−免責額3万円=支払い補償金となります。
(他保険・他共済と重複して支払われる時には按分払いとなります。)
 
補償金をお支払いできない主な場合

1,契約者または被保険者の故意。
2,名誉毀損、秘密漏洩に起因する賠償責任。
3,美容を唯一の目的とする行為に起因する事故。
4,施術の結果を保証することにより加重された賠償責任。
5,自動車事故。
6,スラスト法による施術を直接、間接を問わず原因とする頚椎損傷。
7,鍼灸治療による損傷。
8,外科手術、薬品の投与もしくはそれらの指示を行うことによって生じた賠償責任。
など。

 
保障期間
1年間
 
掛金

一括振込 18,000円

 
発効日と加入審査
毎月20日(入会締切日)までに加入審査を完了し、かつ会費の払い込みが完了したことを条件に、入会締切日の属する月の翌月1日の16時より保障が開始されます。
 
※ 保障内容は運営状況により変わることがあります。ご了承ください。その他詳細につきましては「加入のしおり」をご参照下さい。
 

手技治療損害賠償責任保障規約
ご加入資格

第1条 法人及び個人で手技治療法を業として行う方で国家資格を持たない手技治療家の先生、施術助手の方で本会の承認を得た方(含む助手、国家資格の設定されていない分野の施術家の先生、施術助手の方、施術家を目指している学生など)

 
損害賠償責任

第2条 本会員が、本契約上の義務に違反しこれにより相手方に損害を与えた場合には、その損害金を賠償しなければならない。
2.前項により賠償責任を負う者は、本契約の解除後であっても、責任を免れることはできない。

 
手技療法賠償責任保障金の支払い事由

第3条 本会は加入者が日本国内において手技療法業務(以下「業務」といいます。)を遂行することにより、他人(当該手技療法行為の対象となる者をいいます。以下、同様とします。)の生命もしくは身体を害したこと(以下「対人事故」といいます。)
または他人の財物を減失、毀損もしくは汚損したこと(以下「対物事故」といいます。)によって生じた法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、手技療法賠償責任金を支払います。

 
手技療法賠償責任保障金を支払わない場合

第4条 本会は、直接であると間接であるとを問わず、被加入者が次に掲げる賠償責任を負うことによって被る損害に対しては、手技
療法賠償責任金を支払いません。

(1) 戦争(宣戦の有無および前後を問いません。)、騒乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任。
(2) 地震、噴火、洪水、津波などの天災によって生じた賠償責任。
(3) 被加入者と住居および家計をともにする親族に対する賠償責任。
(4) 被加入者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任。
(5) 加入者が所有、使用もしくは管理する財物の減失、毀損もしくは汚損について、その財物の正当な権利を有する者に対する賠償責任。
(6) 加入者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任。
(7) 排水または排気(煙を含みます。)によって生じた賠償責任。
(8) 加入者の業務を行う治療員もしくは設備または航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)、自動車、船舶もしくは動物の所有、使用もしくは管理によって生じた賠償責任。
(9) 名誉棄損または秘密漏洩によって生じた賠償責任。
(10) 美容を唯一の目的とする手技療法行為によって生じた賠償責任。
(11) 手技療法の結果を保障することにより加重された賠償責任。
(12) 加入者が外科手術を行い、または薬品を投与し、もしくはその指示をすることなどの行為によって生じた賠償責任。
(13) 加入者が医師の同意を得ずに、脱臼または骨折の幹部に施術をすることによって生じた賠償責任。
(14) スラスト法による施術を直接、間接を問わず原因とする頚椎損傷。
(15) 鍼灸治療による損傷。
(16) 本会が特に認めた場合を除き、厚生省(厚生大臣)または都道府県(都道府県知事)通達の禁止条例または取り扱い規定等に反する行為によって生じた賠償責任。

 
損害の範囲および責任の限度

第5条 本会が手技療法賠償責任金を支払うべき損害の範囲は、被加入者が被害者に支払う賠償債務としての弁済金(弁済によって代位取得するものがあるときは、その価格を控除します。)
2.本会が手技療法賠償責任金を支払うべき損害の額は、1回の事故(発生時間、場所または損害賠償請求の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の身体の障害または財物の損壊をいいます。)について、損害額の合計額から免責金額(3万円)を差し引いた額とし、事故の種類(対人または対価)毎に別表1記載の限度額を限度とします。
3.1加入期間に本会が支払うべき手技療法賠償金の限度額は、事故の発生件数、被障害者の数にかかわらず、事故の種類毎に別表1記載の1加入期間の限度額とします。
4.同一被障害者に対して行った一連の手技療法行為は、前項に規定する同一原因または事由にあたるものとします。

 
費 用

第6条 本会は、契約者または被加入者が支出した費用を支払います。
(1) 事故が発生した場合、損害の防止軽減のために必要または有益と認められた手段を講じた後、損害賠償責任がないことが判明したときは、これに要した費用のうち、応急手当、護送その他緊急措置に要したもの、およびあらかじめ本会の書面による承認を得たもの
(2) 本会は、損害賠償責任の争訟について、加入者が本会の書面による承認を得て支出した費用の全額を支払います。ただし、本状に定める費用を除く損害額が支払い限度額を超える場合には、本会は、支払い限度額の前記損害額に対する割合によってこれを支払います
(3) 本会は、第7条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)第1項の規定により、加入者が本会の要求に従い、協力するために要した費用の全額を支払います。

 
損害賠償の請求を受けた場合の特則

第7条 加入者が損害賠償の請求を受けた場合、本会は、必要と認めたときは、加入者に代わり自己の責任をもって解決に当たることができます。この場合、加入者は本会の求めに応じ、その遂行について本会に協力しなければなりません。
2.本会は、加入者が正当な理由なくて前項の協力に応じないときは、手技療法賠償責任金を支払いません。

 
事故発生の防止義務と調査

第8条 契約者または加入者は、加入期間中は常に事故発生の防止に必要な管理と措置を講じなければなりません。
2.本会は、加入期間中はいつでも事故発生の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を契約者または加入者に請求することができます。

 
保障金の分担

第9条 この契約と重複するほかの共済または保険等の契約がある場合に、それぞれの契約について、ほかの契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、本会は、この共済契約による支払い責任額の前記合計額に対する割合によって、手技療法賠償責任金を支払います。

 
代 位
第10条 加入者が他人から損害の賠償を受けることができる場合に、本会がその手技療法賠償責任金を支払ったときは、本会は、その支払った金額を限度として、かつ、加入者の権利を害さない範囲内で、加入者がその者に対して有する権利を代位取得します。
2.契約者および加入者は、本会が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために本会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
 
合意管轄

第11条 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所をその第一審の専属的合意管轄裁判所とし、調停については、東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 
契約の解除

第12条 乙は、以下の第1号の場合には相当の期間を定めて催告した上で、第2号ないし第5号の場合には直ちに、本契約を解除することができる。
(1)甲が本契約に規定する義務または責任を果たさなかった場合。
(2)甲が乙の事業を妨げ、または妨げようとした場合。
(3)甲が犯罪その他乙の信用を失墜せしむべき行為をした場合。
(4)乙が、甲は代理所をして不適当を判断した場合。
(5)甲につき、破産宣告、和議開始、会社整理開始、会社更生開始または解散の決議があった場合。
2.甲は、3ヶ月前までに乙に対して予告することにより、本契約を解除することができる。但し、以下の第1号の場合には相当の期間を定めて催告した上で、第2号の場合には直ちに、本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約に規定する義務に違反した場合。
(2)乙につき、破産宣告、和議開始または解散の決議があった場合。

 
契約の有効期間

第13条 本契約の有効期間は契約締結の日から1年間とする。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに、甲および乙のいずれからも更新拒絶の意思表示がなされなかった場合には、1ヵ年を限り同一内容で契約は更新されたものとし、その後も同様とする。
2.前項各書の規定は、契約更新に際し甲および乙の協議にて契約条件を変更することを妨げない。

 
 
 
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